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【食堂トレー】消費者教育クイズ解説

食堂トレーおよびポスターをご覧いただきありがとうございます。

こちらのページでは、成年年齢引下げ契約に関するクイズの解説を掲載しています。

【Q1. 契約について正しくないものはどれ?】

①契約書を作成しなければ契約は成立しない

②契約をする時は内容をよく確認することが重要

【A. ①契約書を作成しなければ契約は成立しない】

解説:契約は契約書がなくても成立します。

"契約"と聞くと、賃貸住宅の契約など書面での契約をイメージする人も多いかと思いますが、実はコンビニでお菓子を買うことや、電車に乗ることも契約です。

契約をする際は、その内容をよく確認することが重要です。

【Q2. 一定期間内であれば消費者が無条件で契約を撤回/解除できる制度、クーリング・オフ。適用できないのはどれ?】

①無料脱毛体験で勧められた、一か月超のエステ契約

②通販で買った洋服

【A. ②通販で買った洋服】

解説:クーリング・オフとは、契約を結んだ後でも、一定期間内であれば契約を解除できる制度です。

次のような場合に利用できます。

・事業者が消費者の自宅などに来て勧誘した場合

・キャッチセールス、アポイントメントセールス

・エステや美容医療等で契約期間が一か月を超えるもの、その他は二か月を超えるもので5万円以上支払う取引をした場合

これらについてのクーリング・オフ期間は、いずれも契約書面を受け取った日から8日間です。

なお、通信販売はクーリング・オフができませんので注意しましょう。

〈引用元〉法務省民事局「大人への道しるべ」

大人への道しるべ (seinen.go.jp)

また契約者が未成年者の場合、以下の条件に全て当てはまればクーリング・オフに加えて未成年者取消権を行使することができ、契約を取り消すことができます。

・契約時の年齢が20歳未満であること(成年年齢引下げ後は18歳未満)

・契約当事者が婚姻の経験がないこと

・法定代理人が同意していないこと

・法定代理人から、処分を許された財産(小遣い)の範囲内でないこと

・法定代理人から許された営業に関する取引でないこと

・未成年者が詐術を用いていないこと

・法定代理人の追認がないこと

・取消権が時効になっていないこと(時効は、未成年者が成年になったときから5年間、または契約から20年間)

・未成年者自身または法定代理人のどちらからでも取消しができる

※法定代理人...未成年者に対して親権を有する者(多くは親)

〈引用元〉東京都消費生活総合センター東京都計量検定所「未成年者契約の取消し」

未成年者契約の取消し | 東京くらしWEB (metro.tokyo.jp)

【Q3. ネットで気になるサプリの広告を発見!間違っているのはどれ?】

①広告をそのまま信じて購入する

②購入条件や返品について確認する

③購入したらクーリング・オフはできない

【A. ①広告は正しいので信じて購入】

スマートフォンやパソコンでネットサーフィンをしていると、様々な商品の広告を目にしますよね。

その中には「お試し100円!」などのキャッチコピーがついているものもよく見かけます。

その購入、ちょっと待ってください!

安いしお試しなら、と思い購入すると実は定期購入になっており、次の月からは高額の請求。そして半年など一定の期間の購入が解約の条件になっていた...

このような消費者被害が多く発生しています。こういった事例ではお得に見せるキャッチコピーを大きく書き、定期購入になる等の契約内容は消費者に気づかれにくいように、隅に記載されている悪質なケースもあります。

通信販売はクーリング・オフができません(成年の場合/クーリング・オフについてはQ2の解説を参照)

購入条件や返品についてしっかり確認した上で、購入するかどうかを判断するようにしましょう。

成年年齢引下げや契約についてより詳しく知りたい方は、こちらのページをご覧ください。(ksnet内の別のページに移動します)

https://ksnet.u-coop.net/block_info/post_57.html