食堂トレーおよびポスターをご覧いただきありがとうございます。
①契約書を作成しなければ契約は成立しない
②契約をする時は内容をよく確認することが重要
解説:契約は契約書がなくても成立します。
"契約"と聞くと、賃貸住宅の契約など書面での契約をイメージする人も多いかと思いますが、実はコンビニでお菓子を買うことや、電車に乗ることも契約です。
契約をする際は、その内容をよく確認することが重要です。
①無料脱毛体験で勧められた、一か月超のエステ契約
②通販で買った洋服
解説:クーリング・オフとは、契約を結んだ後でも、一定期間内であれば契約を解除できる制度です。
次のような場合に利用できます。
・事業者が消費者の自宅などに来て勧誘した場合
・キャッチセールス、アポイントメントセールス
・エステや美容医療等で契約期間が一か月を超えるもの、その他は二か月を超えるもので5万円以上支払う取引をした場合
これらについてのクーリング・オフ期間は、いずれも契約書面を受け取った日から8日間です。
なお、通信販売はクーリング・オフができませんので注意しましょう。
〈引用元〉法務省民事局「大人への道しるべ」
また契約者が未成年者の場合、以下の条件に全て当てはまればクーリング・オフに加えて未成年者取消権を行使することができ、契約を取り消すことができます。
・契約時の年齢が20歳未満であること(成年年齢引下げ後は18歳未満)
・契約当事者が婚姻の経験がないこと
・法定代理人が同意していないこと
・法定代理人から、処分を許された財産(小遣い)の範囲内でないこと
・法定代理人から許された営業に関する取引でないこと
・未成年者が詐術を用いていないこと
・法定代理人の追認がないこと
・取消権が時効になっていないこと(時効は、未成年者が成年になったときから5年間、または契約から20年間)
・未成年者自身または法定代理人のどちらからでも取消しができる
※法定代理人...未成年者に対して親権を有する者(多くは親)
〈引用元〉東京都消費生活総合センター東京都計量検定所「未成年者契約の取消し」
未成年者契約の取消し | 東京くらしWEB (metro.tokyo.jp)
①広告をそのまま信じて購入する
②購入条件や返品について確認する
③購入したらクーリング・オフはできない
スマートフォンやパソコンでネットサーフィンをしていると、様々な商品の広告を目にしますよね。
その中には「お試し100円!」などのキャッチコピーがついているものもよく見かけます。
その購入、ちょっと待ってください!
安いしお試しなら、と思い購入すると実は定期購入になっており、次の月からは高額の請求。そして半年など一定の期間の購入が解約の条件になっていた...。
このような消費者被害が多く発生しています。こういった事例ではお得に見せるキャッチコピーを大きく書き、定期購入になる等の契約内容は消費者に気づかれにくいように、隅に記載されている悪質なケースもあります。
通信販売はクーリング・オフができません(成年の場合/クーリング・オフについてはQ2の解説を参照)。
購入条件や返品についてしっかり確認した上で、購入するかどうかを判断するようにしましょう。
成年年齢引下げや契約についてより詳しく知りたい方は、こちらのページをご覧ください。(ksnet内の別のページに移動します)